【第34回】結婚資金・子育て資金③
2021.10.20
前回の「もらって準備」の続きからです。
結婚・子育て資金を「もらって準備」する場合に活用したいのが、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」でした。この特例は、経済的不安から結婚・出産を躊躇している若年層へ、両親や祖父母の資産を早期に渡すことを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的とした特例措置です。
この特例の適用を受けるにあたっての条件は以下の通りです。
金融機関で専用口座を開設した後に、贈与された金額の預け入れが必要です。また、このとき、受贈者から所定の申告書(結婚・子育て資金非課税申告書)を金融機関に提出します。口座を開設する前に贈与者と受贈者の間で、書面による贈与契約を締結しておく必要があります。
開設可能な専用口座は、受贈者1人につき1つです。一度に全額ではなく分割して預け入れることも可能です。
信託は資金を預かるだけではなく事務手続きのサポートも行うことができるのが特徴です。結婚・子育て資金贈与も信託で取り組むことができます(名称は、「結婚・子育て支援信託」が一般的です)。
結婚・子育て支援信託の仕組みについて、ここでは三井住友信託銀行の提供しているサービスを例としてみてみましょう。
当初預け入れ金額は金融機関によって異なります(三井住友信託銀行の場合、5,000円以上1,000万円以下 1円単位)。また、現在、このサービスの利用に関しては、利用者に手数料がかからない扱いが一般的となっています。
このようなパッケージ化されているサービスを活用して、「もらって準備」を検討してみてはどうでしょうか。